家族信託 使用事例【認知症対策】『自宅を残したい』|不動産の相続・資産継承
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家族信託特設ページ 〜家族信託で不動産を含む資産の円滑な相続・資産継承を〜
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家族信託 使用事例 認知症対策『自宅を残したい』|不動産の相続・資産継承
ご相談内容
これから高齢者施設に入所するけど、実家も手放したくない・・・
でも入所した後認知症になると、息子に迷惑かけるかな・・・
現在、地方の実家(母親名義の古い一軒家)に1人暮らしをしている85歳の母親がいます。最近、少し足腰が悪くなってきていることから、高齢者施設への入居を考えていますが、ときどきは実家に戻ってすごしたいとの希望があるため、実家はそのままにするつもりのようです。 私は、高齢者施設入居に伴う費用捻出を実家の売却で考えていたのですが、母親の希望をかなえるために、当面は、私が借り入れをして高齢者施設への入居費用負担をするつもりです。今後、問題等はあるでしょうか。
母親が認知症等で意思判断能力を喪失すると
息子は実家を売却することも活用することも困難に!
施設入所後に認知症など意思判断能力が失われる状態になってしまった場合、実家の管理や処分は大きな問題のひとつとなります。
母親の生活費や施設利用料等を捻出する目的で実家を売却しようとした場合、その時点で母親の意思判断能力が喪失していれば実家は売るに売れません。 成年後見制度を利用しても、「売却することの合理的理由」がなければ売却は難しく、仮に売却できたとしても、息子さんが一時的に負担した借入金を売却資金で穴埋めすることは絶対にできません。
息子が受託者になる事で、万が一のときも
自宅の処分・活用が可能
に!
母親を委託者、息子を受託者、母親を第一受益者・息子を第二受益者とする信託契約を、母親が元気なうちに息子と締結します。
母親は入所後、入所前に思い描いたとおり月に1・2回帰宅して掃除をしたり、泊まりたいときに泊まったりすることができます。
そして、徐々に意思判断能力が低下し判断できなくなったら、信託の目的・権限の範囲内で、息子がその不動産を処分することや、他に貸すことも可能になります。
これまでは成年後見制度を使わなければ認知症になった後の自宅の売却は難しく、万一売却に成功してもその後ずっと成年後見制度を利用し続けなければいけませんでしたが、家族信託の登場により、柔軟な対応が可能になります。
また、自宅の売却代金は母親のものですので、その管理を息子が行い、母親のために有効に使います。
家族信託のメリット
・ 意思判断能力を失うギリギリまで実家を使用可能
・ 息子が借入れをして支払った入所費用を、実家売却代金で補填可能
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