家族信託 使用事例 【不動産の共有対策】『既に共有になっている物件を所有している』|不動産の相続・資産継承

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ご相談内容
自分を含め兄弟も高齢だし、いつ何が起こっても不思議ではない・・・
問題が起こる前に何かしらの対策をとるべき?
20年前に父親から相続した賃貸アパートを、80歳代の兄弟4人の共有名義で所有しています。アパートも古くなってきたので、建替えや大規模修繕、もしくは売却してしまうことも検討しているところです。最近、長男の健康状態が思わしくなく、物忘れも増えたようです。自分を含め、ほかの兄弟も高齢のため、いつ何が起こっても不思議ではありません。 4人兄弟の子供は、長男と長女に息子が1人ずついます。兄弟仲は非常に良いので、問題が起こる前に何かしらの対策をとるべきでしょうか?
不動産の共有化は問題の先送り
時間が経つごとに不動産をがんじがらめにしてしまう!
共有名義で1つの不動産を持っている場合、共有名義人(上記の例では4人の兄妹)のうち1人でも認知症を発症するなどして意思判断能力が失われると、その不動産の処分はすぐにはできなくなります。加えて相続が発生してしまうと、共有の名義はさらにその相続人の数だけ増えていきますので、もはや「動かすことが非常に困難な物件」となってしまいます。
家族へ権利を集中させるスキームを家族信託で設計
相続による権利の分散と、認知症による実行不能リスクを同時に防ぐ!
兄妹4人が健常なうちに、兄妹4人を委託者兼受任者とし、例えば長男と長女の息子2名を受託者とした信託契約を結びます。こうすることで、
@将来、共有者の誰か1人が意思能力や判断能力を失ってしまう事態が発生しても、このアパートの管理や処分は受託者の権限で行う事ができます。
A仮に今すぐにアパートの売却等を検討するとして、80歳代の兄妹が売却の条件等の交渉や判断を行うのが困難な場合であっても、受託者が兄妹4人に代わり交渉等の権限を持つことができます。
Bもし長男に相続が発生した場合でも、長男が持つ「受益権」を長男の子が相続しますので、通常の相続と何ら変わるものではありません。そして、引き続きアパート全体の売却を含めた処分の権限を受託者(長男の息子と長女の息子)が行使することができます。
C例え売却せずに、兄妹一族共有の財産とし続ける場合でも、大規模修繕や建替えなどにより契約権限を受託者に集中させることができますので、共有者全員の承諾と協力を得る必要がなくなります(賃料収入などは従来どおり兄妹4人のものです)
家族信託のメリット
・ 共有者の意思判断能力低下による実行不能リスクを軽減!
・ 受託者への権限集中により売却等がスムーズに実行可能!
その他の家族信託 使用事例
これから高齢者施設に入所するけど、実家も手放したくない…でも、入所した後に認知症になると、息子に迷惑をかけるかな…
最近物忘れがひどいなぁ…私が認知症になってしまったら、アパートの管理運営ってどうなるんだろう…
節税対策でマンション建てるぞ!でも、建築に2年もかかるのか…途中で認知症になってしまったらマンションはどうなるんだろう?
俺達が共有で持っているアパート、このままだとまずいよね…全員元気なうちに何か手をうっておきたいけど、何かいい手はないかな
兄弟二人には平等に遺産相続させたいけど、俺の資産って大部分が一棟マンションなんだよね…やっぱり共有化するしかないのかな?
実家の土地は先祖伝来の土地だから、直系の家族に継がせたいな…遺言で息子を指定するつもりだけど、その後が不安だ…
障がいを持つ息子に遺産を遺すが、もし息子が亡くなる時に余ってたら、息子の世話をしてくれた施設に寄付したいな…
家族信託 使用事例
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