家族信託 使用事例 【不動産の共有対策】『これからの共有を回避したい』|不動産の相続・資産継承

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ご相談内容
賃貸マンションは長男に譲りたいけれど長女にも財産を遺してあげたい!
でも賃貸マンション以外の財産はほとんど持ってないしなぁ・・・
自宅併用賃貸マンションのオーナー(85歳)です。
子供は、長男・長女の2人で、長男家族とは同居中、長女は別居しています。 不動産を共有名義とすると後々問題を残すため、賃貸マンションについては長男に譲りたいと希望していますが、賃貸マンション以外、現金等の財産をほとんど持っていません。 長女に相続放棄させ、何の財産も遺さないことは避けたいところで、できれば、長男と同様の財産を遺してあげたいと希望しています。 希望をかなえるような方法はあるでしょうか?
分割のできない不動産資産
平等な相続をするには、「売却」か「共有化」の二択
不動産は物理的に分割が不可能なため、賃貸マンションと同等の価値がある財産を準備できない場合、不動産を売却し、現金で分割をするか、共有で相続をさせるしか平等に相続をさせる方法はありません。
共有になると、アパートの修繕や将来の売却を考えたときには、長男と長女の二人は連絡を取り合い、承諾を得る必要が出てきます。
そしてさらに、将来どちらかの意思判断能力が失われる事態になれば、もはや大規模修繕や売却などの処分ができなくなります。
「受益権」を分割するという新たなる選択肢
不動産の売却や共有化を伴わない、平等な不動産の分け方
父親を委託者兼受益者、長男を受託者とする信託契約を結びます。
そのうえで信託契約書の中に、父親の相続発生時には、受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)の半分を息子に、そしてもう半分を娘に与える旨を明記します。
こうすることで、息子は父親の相続後も引き続きアパート経営を自分の判断で行う事ができるとともに、娘は父親の遺産の半分を相続したことと同じ(賃料収入等の利益の半分を受け取る権利を持つ)ことになります。
家族信託のメリット
・ 不動産の管理・処分権限を一人に集中したまま、所有権の共有と同様の平等な相続が実現可能!
・ 父親が元気なうちに、長男の不動産管理能力を見極めることができる!
その他の家族信託 使用事例
これから高齢者施設に入所するけど、実家も手放したくない…でも、入所した後に認知症になると、息子に迷惑をかけるかな…
最近物忘れがひどいなぁ…私が認知症になってしまったら、アパートの管理運営ってどうなるんだろう…
節税対策でマンション建てるぞ!でも、建築に2年もかかるのか…途中で認知症になってしまったらマンションはどうなるんだろう?
俺達が共有で持っているアパート、このままだとまずいよね…全員元気なうちに何か手をうっておきたいけど、何かいい手はないかな
兄弟二人には平等に遺産相続させたいけど、俺の資産って大部分が一棟マンションなんだよね…やっぱり共有化するしかないのかな?
実家の土地は先祖伝来の土地だから、直系の家族に継がせたいな…遺言で息子を指定するつもりだけど、その後が不安だ…
障がいを持つ息子に遺産を遺すが、もし息子が亡くなる時に余ってたら、息子の世話をしてくれた施設に寄付したいな…
家族信託 使用事例
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