法制審議会による民法改正案② 「寄与分」適用範囲の拡大


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  • 法制審議会による民法改正案② 「寄与分」適用範囲の拡大 2018-02-19

    皆さんこんにちわ。
    京成不動産資産活用サポート担当の渡邉です。

    法制審議会による民法改正案①に引き続き、民法の改正案についてご紹介します。
    今回は、法定相続人以外の親族が介護に尽力した場合の、寄与分についての改正案のご紹介です。
    ※今回も、あくまで改正案のご紹介であり、改正内容を保証するものではない点にご注意ください



    1、現状の寄与分について

    現行法では、寄与分は法定相続人にしか認められていません。
    そのため、相続人の配偶者が被相続人の介護に尽力したとしても、
    遺言書がなければ相続財産の分割を受ける事はできませんでした。
    その不公平感から、相続トラブルの原因となる事が多く、問題視されてきました。


    2、法制審議会による改正案

    上記ケースにおける相続人の配偶者など、被相続人との間に一定の身分関係を有する者が、
    一定の貢献(療養看護など)をしたこと等を要件として、遺産の分配を求める権利を認めるという改正案が検討されています。

    これにより、介護に尽力した相続人の配偶者にも寄与分を主張できるようになり、
    当事者間の不公平感を減少させることができます。

    「一定の身分関係」や「一定の貢献」については現状明確な線引きがなく、
    改正民法の施行までにどのように内容が固められていくかに注目です。


    3、まとめ

    現行制度における問題点を解決するための民法改正案。
    個人的には、相続トラブルの減少に少なからず効果を発揮すると考えています。
    まだ固まっていない部分も多い改正案ですが、今後の動向にも注目し、
    動きがあり次第本コラムでご紹介させていただきたいと思います。
     


    ページ作成日 2018-02-19