相続税の節税対策の実行方法の中で最も取り組みやすいのは『生前贈与』です。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができる王道とも言える方法です。 人生100年時代を迎える現在、国は「高齢者の資産がより早く次世代に移転されれば、資産は有効活用され経済活性化に繋がる」とし、通常の暦年贈与に加えて、住宅取得に充てるものや教育資金、結婚資金などに充てる場合には各種の特例を設けて生前贈与を推奨しています。
総務省は今年4月26日、2018年の調査で、全国の空き家がアパートなどの空き室も含めて846万戸あると発表しました。この数は、総住宅数の13.6%を占めるそうです。 各自治体でも空き家対策に頭を悩ませていますが、その発生を防ぐことはできるのでしょうか?
今年も7月1日に国税庁から「路線価」が公表されました。 この路線価は相続税の計算基準となる重要な数字です。路線価の決まり方や確認方法、公示価格との関係などをまとめました。
昨年(平成30年)、相続法が約40年ぶりに大改正されました。 各改正条文は今年1月より順次施行していきますが、なかでも今月1日は改正法の施行が相次いでおります。前回のコラムに続きましてこの施行情報の続編をお知らせしていきます。
昨年(平成30年)、相続法が約40年ぶりに大改正されました。 各改正条文は今年1月より順次施行していきますが、なかでも来月1日は改正法の施行が相次いでおります。こちらのコラムでも何回かに分けてこの施行情報をお知らせしていきます。
相続争いは財産が多い場合に限って起こる問題だと思っていませんか? 2015年に遺産分割で裁判となった割合は、1,000万円以下が32%、1,000~5,000万円以下が44%です。残り24%が5,000万円以上の遺産分割で揉めている割合となります。 必ずしも相続財産の多寡が相続争いと直接関係ないことがお分かり頂けるのではないでしょうか。
中小企業の経営者の引退年齢は、会社の規模や業種にもよりますが、平均すると67歳~ 70歳。現在の経営者の年齢分布の山が66歳となっていることを踏まえると、今後5年程度で多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えると予想されます。 では、 その中小企業の経営者の方が何も対策をしないでいる間に、 そのまま亡くなってしまい相続が発生したらどうなるのでしょうか?
買い物から帰ってきてから「アレ買うの忘れた」と、思い出すことがありませんか? ご自身やご家族にこのようなことが度々あると、「認知症ではないか?」と不安に感じます。 不動産の売買などの各種契約行為ではご本人様の意思能力に問題がないことが条件となりますが、年齢を重ねると、脳の老化によって誰もが物忘れをしやすくなります。
少子高齢化が進む今日、過疎地でなくとも空き家、空き地の増加が目立つ中、親から相続を受けたが固定資産税の支払いや草木の手入れなどを続けることが負担になっており、いっそ所有権を放棄したいとの要求も強まっています。 3月13日付日本経済新聞の記事によりますと、財務省は個人が不要になった土地・建物を国に寄付できる新制度をつくる検討に入ったとのことです。
原野商法という言葉をご存知でしょうか? 原野商法とはほとんど価値のない土地を高額で売りつける詐欺商法のことで、1960年頃から盛んに行われるようになったものです。80年代になるとほとんど消滅したとされていましたが、近年この原野商法の二次被害が急増しているようです。