皆様こんにちは。
京成不動産 資産活用サポート担当の渡邉です。
本日は、相続対策と生命保険に関するコラムです。
皆様は、生命保険が相続対策に使えることをご存知でしょうか?
相続対策は、「分割」「納税」「節税」の対策と言われていますが、生命保険はその全てに対応する機能を備えています。
使い方を知れば、心強いツールのひとつとなりえます。
今回から2回にわたり、生命保険を用いた相続対策のテクニックをご紹介していきます。
1、納税対策
相続税の支払いは、原則相続人が現金で一括納付します。
もし被相続人の資産の大部分を不動産が占めており、現預金の額が相続税額に満たない場合、相続人は自ら相続税の納付資金を工面しなければいけません。
不動産を売却しようとしても、相続税の納付期限という時間的制約がある中では、物件によっては安価で買い叩かれてしまうという事も起こりえます。
そんな時に有効なのが、生命保険を用いた納税対策です。
生命保険は、被相続人の死亡、つまり相続発生と同時に、保険金として現金が支払われます。
これを相続税の納付資金とすることで、あわてて不動産を売却したり、借り入れを起こす必要がなくなります。
2、節税効果
さらに、生命保険には節税効果も期待できます。
保険金は、実は相続財産ではないのですが(この点は次回詳しくご紹介します)、相続税の計算時には相続財産とみなし計算されます。
しかし保険金の全額が相続財産として課税対象になるわけではありません。
相続財産から、法定相続人×500万円を差し引いた金額が相続財産とみなされます。
この控除枠を用いることで、相続税の節税対策をする事ができます。
また、支払人と受取人の関係で、保険金にかかる税金が「相続税」から「一時所得税」に変わることがあります。
一時所得に課される税金は相続税に比べて税率が低いため、財産の規模次第では、こちらの税金が適用されるように設定することも有効です。
3、納税対策と節税対策を兼ねる
それでは、実際に生命保険を活用したケースをご紹介します。
相談者Aさんは、相続税の節税対策のため、長男へ毎年110万円の贈与を行っています・・・節税対策①
贈与した110万円を息子に貯蓄させ、相続税の支払い原資にしてもらいたいという希望もあります。
しかし現金での贈与では息子が別の目的に使ってしてしまう可能性があり、Aさんは不安を持っていました。
そこでAさんは、下記のような生命保険に加入しました。
こうすることで、贈与した現金は、目的以外の事に使われることなく、相続発生時には相続税の支払い原資として長男のもとに帰ってきます・・・納税対策①
また、この場合保険金には所得税+住民税が課されることになりますが、前述の通り、相続税よりも安い税率での課税となります・・・節税対策②
このように生命保険を導入することで、納税資金の確保という目的を達成しつつ、相続税の節税効果も期待することができるのです。
4、注意点
保険金額や解約返戻金の額が変動する運用系の保険商品は、相続対策としての保険には適さないでしょう。
また、加入期間に期限のある定期保険などに加入しないよう注意が必要です。
1番注意しなければいけない点は、やはり生命保険の加入用件です。
ご高齢の方が加入できる保険商品も増えてはいますが、条件によっては加入したいのに加入できないといった事が起こります。
暦年贈与と同じく、計画的に、早期からの実行ができるかどうかが成否を分けます。
また、保険会社の倒産リスクも全く無いとは言えません。
加入する保険を選ぶ際には、保険会社を十分に検討をする必要があります。
次回は、生命保険を活用した分割対策テクニックをご紹介します。
ページ作成日 2018-03-05