知っていますか?生命保険と相続対策の深い関係②~生命保険を活用することで可能になる分割方法~


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  • 知っていますか?生命保険と相続対策の深い関係②~生命保険を活用することで可能になる分割方法~ 2018-03-12

    皆様こんにちは。
    京成不動産 資産活用サポート担当の渡邉です。

    今回は、相続対策と生命保険に関するコラムの後編です。
    前回は、生命保険を活用した納税対策と節税対策についてご紹介しました。

    知っていますか?生命保険と相続対策の深い関係①はこちら

    実は保険金はある性質をもっており、分割対策にも使うことができるのです。
    今回はその事例をご紹介します。



    1、保険金は相続財産ではない?

    保険金は相続財産ではありません。
    遺言が作成されていない場合、相続財産の分配方法は相続人間の「分割協議」の結果によりますが、保険金は分割協議の対象にはならず、即時受取人のものになります。
    (ただし、相続税の計算の際には「みなし相続財産」となり、計算に含まれます)

    この特性を活かす事で、以下の様なニーズに対応が可能になります。
    ・特定の人に多くの財産を残したい(財産を残したくない人がいる)
    ・相続人以外の人で、財産を残したい人がいる


    相続人以外の人へ財産を残す方法は、他にも遺言を書き、相続財産の受取人に指定する方法もあります。
    生命保険を活用する際のメリットとしては、前回ご紹介した納税対策や節税効果を同時に狙えることが挙げられます。
    では、特定の相続人に多くの財産を残す方法とはどのようなものでしょうか?


    2、生命保険を活用して希望の分配割合に近づける

    上記の特性を活かし、このような遺産の分配を実現する事ができます。

    Aさんには二人の子供がいました。
    兄弟のうち長男は実家にも寄りつかず、Aさんが多病を患った際にも全く手助けをしようとしませんでした。
    一方次男は、長年にわたり親孝行をつづけていました。
    そのためAさんは、できるだけ多くの財産を次男へ相続させてあげたいと考えています。

    しかし、たとえ遺言に「全財産を次男へ」と記載したとしても、遺留分によって長男には1/4の財産を受け取る権利が残ります。

    そこでAさんは、生命保険に加入しました。保険金の受取人は次男に設定します。
    そして遺言へは、長男の遺留分に配慮し、「1/4を長男に、残りを次男に」と記載します。

    保険金は相続財産とはならないため、即時次男の財産となり、遺留分減殺請求の対象とはなりません。
    長男が受け取るのは、保険料の支払いをした後に残った財産の1/4であり、保険を活用しなかった場合と比べ減額。
    次男が受け取る事ができる財産の合計は、保険を活用しなかった場合と比べ増額します。
    このように、生命保険を活用することで、遺留分に配慮しつつ特定の相続人に多くの財産を残すことが可能になります。

    ただし、この方法を採用する際には以下の注意点に留意する必要があります。


    3、注意点

    上記のテクニックを使う際に、支払う保険料や受け取る保険金と、相続財産のバランスには注意が必要です。
    過去の判例では、保険料や保険金が、相続財産に比して極端に大きかった場合、遺留分の計算対象とする判決がされています。
    たとえば、Aさんの全財産が1億円で、9,900万円の保険に加入し、受取人を次男にしていた場合。
    相続財産がほとんどなくなるにもかかわらず、次男は多額の保険金を受け取るため、極端に不公平な分配とみなされ、遺留分の計算に含まれる可能性は高くなります。


    4、まとめ

    2回にわたってご紹介させていただいた、保険にまつわるコラム、いかがでしたでしょうか。
    今回ご紹介させていただいたように、保険は正しく使えば相続対策の柔軟性を高めることが可能です。
    相続対策にお悩みの方は、是非導入をご検討いただければと思います。


    ページ作成日 2018-03-12