皆様こんにちわ。
京成不動産 資産活用サポート担当の渡邉です。
本日は、「相続放棄」に関するコラムです。
相続財産に多額の負債が含まれる場合などに使われる相続放棄。
しかしこの相続放棄、実際に選択するか否かの選択には、きちんとした知識が必要になります。
本日は、そんな意外とややこしい相続放棄についてご紹介します。
1、相続放棄を選択するには?
相続放棄を選択するためには、相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、裁判所へ申し立てをしなければいけません。
裁判所でその相続放棄が本当に本人の意思だと確認されると、相続放棄が確定します。
3ヶ月の期限については、あくまで相続を「知ったとき」からです。
たとえば別の相続人の相続放棄により、自分に相続人の地位が回ってきた方も、「知ったときから3ヶ月以内」です。
「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」ではありません。
ただし突然相続通知が届いたら、誰しもが驚くものです。
相続放棄する際には、影響が予想される親族への連絡は必ず入れておくようにしましょう。
2、母のために相続放棄をする子
相続放棄による相続順位の変化で言えば、こういうケースをよく目にします。
被相続人Aさんが亡くなりました。
相続人は妻であるBさんと、子Cさんの二人。
父Aの死後、母であるBの生活を保障するために、子Cは相続を放棄しようと考えています。
子Cの思いを実現するために、この相続放棄という選択は正しかったでしょうか?
答えは△です。
この相続放棄が有効だったか否かは、父Aの親族の構成によります。
たとえば父Aに兄弟がおり、子Cが相続放棄をした場合、相続人は母Bと父の兄弟になります。
母と、父の兄弟という、一般にあまり近くない者同士が分割協議をしなければいけなくなります。
(Aさんが妻に全財産を遺すと遺言を書いていれば話は別ですが)
父の兄弟には遺留分は無いとはいえ、遺言書が無い場合、その分割は遺産分割協議の結果に委ねられます。
そのため、子Cの「全遺産を母に」という想いを実現するためにするべきだったのは、「0の財産の相続をする」ということになります。
3、「相続放棄」か「0の財産の相続」か
0の財産の相続とは、その名のとおり、「遺産を0%の割合で相続する」という方法です。
実質的に何も相続しないという点は相続放棄と変わりありませんが、その法的拘束力と影響力は大きく異なります。
相続放棄をした場合は、「はじめからその相続人がいなかった」ものとみなされるため、相続人が入れ替わってしまいます。
しかし0の相続の場合は、相続人が入れ替わる事はありません。
また、相続放棄に比べると手続きの手間も軽減されることもメリットと言えます。
では必ずしも0の財産の相続の方が有利かといえば、そうではないのです。
たとえば相続財産に大きな負債があった場合、その責を逃れるためには、相続放棄をする必要があります。
上記の母一人子一人のケースでは、子が0の財産の相続をした後に、父の大きな負債が新たに発見されたとします。
母がその責を負えない場合、相続人たる地位を放棄しなかった子にもその責任は追求されることになります。
そこが相続の放棄と大きく異なる部分です。
4、相続放棄をするべきか否か
それでは、こういったケースではどうでしょう。
被相続人Aの財産は、負の財産が正の財産を上回る見通しで、単純相続をした場合300万円の負債が残ります。
しかし被相続人Aは生命保険に加入しており、生命保険の受取人は相続人Bです。
受け取れる保険金の額は約3,000万円。
この場合、負債は残るが保険金の額で十分まかなえるため、相続放棄はしないほうが得でしょうか?
いいえ、この場合、相続放棄をしたほうが得です。
保険金はみなし相続財産として相続税の計算には参入されますが、厳密には相続財産ではなく、相続放棄の選択の埒外にあります。
そのため、相続放棄をしていようがいまいが、受取人がBさんに設定されていれば、その保険金は問題なく受け取ることができます。
なので、相続財産をよく精査し、負債が残ることが間違いないのであれば、迷わずに相続放棄をしましょう。
5、まとめ
これらのように、相続放棄と一口にいっても、その選択は慎重に検討する必要があります。
正しい知識をもって選択をしなければ、経済的なデメリットをこうむる可能性や、想いが正しく反映されないなどの事態も起こりえます。
判断に悩む事がありましたら、是非お気軽にご相談いただければと思います。
ページ作成日 2018-03-19