皆様こんにちわ。
京成不動産の渡邉です。
皆様は、相続発生後のスケジュールはご存知でしょうか?
相続税の申告・納税は、相続の開始から10ヶ月以内に行わなければいけません。
しかし、遺産分割協議のが10ヶ月以内に成立しなかったらどうすれば・・・?
今回は、そんな時に是非知っていて頂きたい「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類についてご紹介いたします。
1、10ヶ月以内に遺産分割協議が整わないとどうなる?
相続税の申告をするには、相続人それぞれがどの財産を承継するか決まっていなければいけません。
遺言書で承継方法が指定されている場合はそれに沿って分配されますが、遺言書がない場合、相続人間の遺産分割協議で分配方法が決められます。
しかし、この遺産分割協議が10ヶ月以内に整わないケースも珍しくありません。
相続人が多く分割方法でもめてしまっていたり、相続人のうちの一人が海外にいたりと、様々な要因で分割協議書の作成が困難な方がいらっしゃいます。
そのような場合でも、相続税の申告は行わなければいけません。
その際相続税は、「法定相続分」通りに相続したものと仮定して計算を行います。
この「仮計算」には大きなリスクが潜んでいます。
それは、「相続税の軽減に関する様々な特例が使えなくなる可能性がある」というリスクです。
相続財産の分割が決定していない場合、「配偶者控除」等の相続税計算上の特例が使えなくなってしまいます。
これらの特例は非常に大きな相続税評価額の減額効果があるため、財産の規模次第では大きな経済的デメリットとなりえます。
2、「申告期限後3年以内の分割見込書」とは?
上記のように、遺産分割協議が10ヶ月以内に間に合わないときに効果を発揮するのが、「申告期限後3年以内の分割見込書」です。
まず、この書面を添付して相続税の申告・納税を行います。
その際には分割は決定していないため、法定相続分通り相続した場合の相続税額を計算し、様々な控除は適用しない形で納税します。
そして3年以内に分割協議がまとまった場合、あらためて税務署に申し出て、申告書を訂正する手続きをとります。
この段階では分割が決定しているため様々な特例を適用することができ、先に納めていた税金との差額は返還されます。
分割協議が長期間に渡ることが予想される場合、この書面の有無は大きなポイントとなります。
3、作成方法
書面には、下記の項目を記入する必要があります
①分割されていない理由
申告期限内に分割できなかった理由を記入します。
②分割の見込みの詳細
分割の見込みがあるのかどうか、また、分割の見込みがある場合はどのように分割することになるのか、詳細を記載します。
どのように分割するのか全くわからない場合は、「相続人間で財産の分割の見込みが確定していない」と記載してかまいません。
その場合、確定し次第、速やかに分割を行う予定であることも記載しておきましょう。
③適用を受けようとする特例等
小規模宅地等の特例、配偶者控除、特定事業用資産についての特例など、分割決定後に受けたい特例を記載します。
4、さらに3年間分割協議がまとまらなければ・・・?
申告期限後3年以内に分割できなかった場合には、新たに別の書類を提出する必要があります。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書面です。
名称が非常に長いですね。
申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内にこの書面を税務署に提出して、承認を受けなければなりません。
添付書類として、訴状や遺言書など遺産が分割できないことを証明する書類が必要です。
分割協議がこじれて訴訟になってしまっていたり、遺言で一定期間の分割を禁じられているケースなどは、分割不可能自由に該当します。
(総合的な事情を考慮した結果、否決される可能性もあります)
上記の書面を提出し、承認を得ることができた場合、遺産分割ができない自由が解消されるまで分割決定の猶予期間は延長されます。
遺産分割ができない事由が解消した場合は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行い、更正の請求手続きを行ってください。
1点注意が必要なのは、こちらの書面には相続人全員の署名・捺印が必要な点。
相続人全員に利益のある書面ではありますが、様々な事情で署名・捺印に時間がかかることもあるかもしれません。
こちらの書面につきましては、早めに作成に着手していただくことをお勧めします。
ページ作成日 2018-04-09