青空駐車場の相続税評価額をできるだけ抑えるためにできること…アスファルトの有無でこんなに変わる


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  • 青空駐車場の相続税評価額をできるだけ抑えるためにできること…アスファルトの有無でこんなに変わる 2018-11-13


    皆様は、小規模宅地等の特例というものをご存知でしょうか?
    特定の要件を満たす相続人に自宅が相続された場合、自宅の建付地の相続税評価額が一定面積まで8割減額される制度です。

    この制度、実は不動産貸付業の事業地にも適用できます(その場合、貸付事業用宅地の特例)。
    自宅と同様8割減とまではいきませんが、200㎡までを限度として5割減の評価が受けられます。

    不動産貸付業と言うとアパートやマンションの経営をイメージされるかと思いますが、この特例、月極駐車場でも受けることができます。
    ただし、そのためには一定の要件があります。

    貸付事業用宅地の特例は、土地の上に建物や構築物がある事を要件とします。
    そうなると、月極め駐車場では要件を満たせないのではないかと思われるかもしれませんが、税務上、舗装したアスファルトは構築物にあたります。
    また、砂利敷きにした場合の砂利も構築物として認められます。
    ただし、砂利の量が少ない場合や、時間が経って砂利が埋もれてしまった場合、構築物とは認められないケースもあります。
    砂利敷きの場合、舗装費用はアスファルトに比べて低額になりますが、相続税対策を考えると慎重に判断する必要があるといえます。
    また、コインパーキングなど構築物の所有者が第三者の場合も、全く問題なく適用を受けることが可能です。

    唯一、青空駐車場のみ特例の適用対象外になります。
    全く何の舗装もしていない駐車場を運営されているオーナー様は、相続税対策を考える上で一考の余地があるといえるでしょう。

    また、事業を継続していることも要件となります。
    1台でも賃貸借契約書を交わし、相場から見て適正な賃料を受け取っていればそれは事業のように供されているとみなされます。
    仮に一台も埋まっていなかったとしても、看板を出したり、適正賃料での募集をかけ、事業をする意思を示していれば、特例を受けられる可能性は高いといえます。
    全く埋まらない駐車場をあきらめてしまい放っておくと、相続時に損をしてしまうかもしれません。

    相続税の節税を考える際に、土地の評価額は要といえるポイントです。
    今一度、ご自身の所有している駐車場が特例の適用対象になるか確認をしておきましょう。


    ページ作成日 2018-11-13