相続税の計算の基礎となるのは、ご本人が所有されている全財産と債務です。
ただし、特定の財産については相続税の課税対象から除外される事があります。
課税対象から除外されるかされないか、正確に把握することは難しいもの。
今回は、課税の有無を誤解されやすい財産をご紹介します。
1、特許権・著作権
これらの権利は、相続税がかかる財産です。
実体のないこれらの権利は一見相続税がかからないように思われますが、金銭でも見積もることのでき、相続人に承継される「無体財産権」という財産として扱われます。
その評価額は、将来に渡って受け取ることが出来る補償金(収益)から算出されます。
なお、収益の合計が50万円未満の場合は、特許権の相続税評価額は0円とみなされます。
2、生命保険金・死亡退職金
本人の死亡によって給付されるこれらの財産は、相続財産ではないものの、みなし相続財産として相続税の計算に含まれ、課税されます。
税務上は相続財産とみなすのですが、民法上では相続財産ではないため、極端な例を除き原則遺留分の対象にはなりません。
このあたりが少しややこしいかもしれません。
3、贈与財産
贈与財産は、基本的に贈与実行時に課税がされているため、相続税が課されることはありません。
ただし、下記の様な特定の贈与についてのみ相続税の課税対象となります。
a)相続時清算課税制度を用いて贈与した財産
相続時清算課税とは、一定金額までの贈与について、贈与税を非課税にする制度です。
この制度を選択して贈与した財産は、相続発生時に相続税の計算に含まれます。
その際の相続税評価額は、贈与実施時点での評価額になるため、贈与実施時点で評価額が相続発生時よりも低い場合、相続税の節税効果があると言えます。
b)相続開始前3年以内の贈与財産
相続税清算課税制度を選択せずに贈与をした場合でも、その贈与が相続発生前3年以内のものであれば相続税の計算に含まれます。
なくなる直前に駆け込みで実施される租税回避目的贈与を防止する事がその主たる目的です。
贈与税が納付されている場合には、その納付額が相続税額から控除されますので、二重課税がされてしまう心配はありません。
また、孫や子供の配偶者等、相続人以外の人への贈与については3年以内の贈与であっても相続財産に持ち戻されることはありませんので、緊急時に有効です。
4、墓地・仏壇・仏具等
こちらはご存知の方も多いのではないでしょうか。
墓地や、仏壇・仏具等の日常礼拝に用いられるものについては相続税は非課税になります。
そのため、生前に墓地を購入しておくことも、シンプルですが相続税の節税対策となります。
ただし、純金製の仏具など、投機的価値のあるものは課税対象となる可能性があります。
節税のためにかえって損をしてしまうことにもなりかねませんので、注意しましょう。
5、その他
生命保険や死亡退職金の一部には控除枠が設けられており、非課税になります。
また、宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う方が相続した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものについても非課税です。
ページ作成日 2018-11-19