未成年の相続人がいる場合に必要な手続きとは?


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  • 未成年の相続人がいる場合に必要な手続きとは? 2019-01-14


    相続のタイミングというものは、どれだけ考えても予測できるものではありません。
    可能な限り避けたいものですが、子供が未成年の内に事故などで親の相続が発生してしまうということも起こり得ます。
    その際にどのような事が問題になるのでしょうか。

    相続財産の分割方法を決定する遺産分割協議は、相続人全員の参加・同意が必要です。
    ところが、未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができません
    遺産分割協議は法律行為であり、未成年者は法律行為ができないためです。

    通常、未成年者が法律行為をする際には、親や後見人などの法定代理人が必要になります。
    ところがこの相続の場合、未成年者の親自身も同じ相続人という立場で、互いの利益がバッティングする事があります(利益相反の関係)。
    そのため、親は未成年者の相続人の代理人にはなれません。
    たとえば親が自分の都合の良い様に分割をしてしまったとしても、未成年の子供が自分の判断で拒む事は難しいでしょう。
    このような場合は、「特別代理人」を選任する必要があります。

    この場合の特別代理人の条件として、相続権が無いことが大前提となります。
    特別代理人は、相続に関係の無い第三者である必要があります。
    相続権さえなければ、特別代理人は親戚の人などでもかまいません
    とはいえ、分割協議の公平性の観点から、完全な第三者である弁護士や税理士などに依頼することが多くあります。

    なお、特別代理人の選任手続きは、親権者や利害関係人が家庭裁判所で申請を行う事で可能になります。
    申請にかかる費用はそれほど多くなく、800円の収入印紙に加え、郵送代や必要書類の取得費等の実費のみです。
    おおよそ2週間~1ヶ月ほどで選任がされます。


    特別代理人を立てずに分割をしてしまった場合、子供が成人になった後に改めて分割内容に同意をする必要があります。
    子供は同意をせずに、取消しの意思表示をする事もできます。
    その場合、遺産分割協議は遡って無効になります。

    第三者である親族の巻き込みや、選任手続きを面倒くさがり、特別代理人を選任せずに分割協議を終了させてしまった場合、子の追認まで相続財産の帰属先が確定しない不安定な状態が続いてしまいます。
    相続財産の規模や、実際の家族関係から勝手な判断をせず、法定手続きを遂行し、将来にトラブルの芽を残さないようにしましょう。


    ページ作成日 2019-01-14