あなたは全て答えられる?この人は相続人になれるか、否か 2019-02-11
相続人になれる人は、被相続人と一定の関係をもつ人に限られています。
その範囲と順位は、民法によって規定され、この規定により相続人になるべき人を、「法定相続人」といいます。
「配偶者は確か最優先で相続人になれるんだよな?」
「子供も当然相続人だよね・・・?」
等々、法定相続人については一定の知識をお持ちの方もいらっしゃる事でしょう。
しかし、相続において、法定相続人になるか否か判断が容易なケースばかりではありません。
そこで今回は、相続人になるか否か判断しづらいケースをご紹介します。
1、離婚した元配偶者と子供
法定相続人に:子供はなれる
被相続人の元配偶者は、離婚をした時点で法律上は赤の他人になります。当然、法定相続人にはなりません。
しかし、子供は離婚しても親子である事には変わりなく、父と母どちらに引き取られたかにかかわらず嫡出子としての相続権があります。
2、再婚した配偶者と連れ子
法定相続人に:(条件付で)なれる
再婚した配偶者は、当然相続人となれます。
しかし、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
3、養子
法定相続人に:なれる
養子は実子と全く同様の権利を有し、法定相続人にもなれます。
なお、特別養子(実親との親族関係が終了する養子)ではない通常の養子の場合、実親の相続人にもなります。
実の両親と養父母、双方から相続ができるという事です。
4、胎児
法定相続人に:なれる
実子といっても、まだ生まれていない胎児はどうなるのでしょうか?
相続に関して、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
つまり、胎児であっても法定相続人になるのです。
ただし、死産であった場合はその限りではありません。
5、内縁の妻や夫
法定相続人に:なれない
相続人になる配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者の事をいいます。
法的に夫婦関係になれないケースでは、パートナーは法定相続人になれないため、必ず遺言等でお互いに財産を残せる様に手当てをしておきましょう。
6、事実上離婚状態の配偶者
法定相続人に:なれる
こちらのケースも、考え方自体は「内縁の妻や夫」に準じます。
客観的に見て夫婦としての生活が破綻していようが、法律上夫婦である以上相続権はあります。
同様に、たとえば離婚協議中に相続が発生した場合でも、正式に離婚が成立するまでは、相続上配偶者として扱われます。
いかがでしたでしょうか?
上記のケースは、よくご質問をいただくケースの一部です。
ご自身の財産を残したい方に法定相続人になる権利があるのかきちんと把握し、希望通りの財産承継ができるよう事前に手当てをしておきましょう。
この他ご不明なケースがありましたら、ご遠慮なくご質問ください。
ページ作成日 2019-02-11